横浜市アマチュア無線非常通信協力会規約



規約PDFファイル
第1章  総  則

(名 称)
第1条 横浜市アマチュア無線非常通信協力会(以下「本会」という)と称する。

(事務局)
第2条 本会は、事務局を会長宅におく。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 本会は、横浜市(以下「市」という)との協定により、非常災害時においてアマチュア無線通信による災害情報の収
集、伝達に協力することを目的とする。
(事 業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第3章  会  員

(会員資格)
第5条  本会の会員は、市内に居住または勤務しアマチュア無線局を運用することができる無線従事者免許を有する者。
(入会手続き)
第6条 本会に、入会しようとする者は区役所及び支部長を経由して会長に書面により申し込まなければならない。
(登録及び 会員証)
第7条   本会は、入会した者を会員として登録し、会員証を発行する。
(退会及び 資格の喪失)
第8条  会員が退会するときは、区役所及び支部長を経由して会長に書面により届け出なければならない。

(役 員)
第9条  本会に次の役員をおく。
(顧 問)
第10条  本会は、顧問をおくことができる。
(役員の選出)
第11条  役員は、次により選出する。

(役員の任期)
第12条  役員の任期は2年とし、総会の日より2年後の総会の日までとするが再任を妨げない。ただし、支部長の任期は、
選出クラブの定款に定める任期とする。

(役員の責務)
第13条  本会の役員は、会の運営をつかさどり、その責務は、次のとおりとする。
第4章  組織と運営

(本部及び 支部)
第14条 本会は、第3条の目的達成のため、本部及び行政区別に支部を置く。
(会議の区分と招集)
第15条  本会の会議は、総会、理事会、支部長会及びその他必要な会議とし、会長が召集しその議長を指名する。

(定足数及び議決の方法)
第16条  会議は、2分の1以上の出席により成立する。ただし、委任状をもってこれにかえることができる。
(会議の議事)
第17条  総会に付議し決議しなければならない事項は次のとおりとする。

(活 動)
第18条 第4条の事業活動は、突発的な活動を除き、会員相互の協力により計画し実施されなければならない。

第5章 資産及び会計

(事業年度及び会計年度)
第19条  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
    (資 産)
第20条  本部の資産は次に掲げるものとする。
第21条 会員は理事会の承認を経て会計帳簿を閲覧することができる。


第6章 規約の改正

(改正の手続)
第22条 本規約の改正は、総会構成員の2分の1以上が出席した総会で、過半数による議決を要する。ただし、
委任状をもってこれにかえることができる。

第7章  雑  則

(施行細則)
第23条  本規約を施行するために必要な事項として細則の施行、専門委員会の設置は、会長もしくは必要に応じて
理事会の決議を経て決定する。変更のときも同様とする。
(運  用)
第24条 横浜市と横浜市アマチュア無線非常通信協力会間の協定に基づき、各区役所と各支部が別途協定を締結した
時は、各区役所との協定に基づいて運用することができる。

付 則


Then,Click on this(トップペ−ジに戻ります)